ETAS(観光ビザ)の取得
日本からオーストラリアへ旅行するにはビザが必要です。
短期の観光の場合には、ETAS(観光ビザ)の取得が必要ですが、取得に掛かる時間も短く、費用も比較的安く取得することができます。
下記は、オーストラリア政府移民局のサイトからの抜粋です。
休暇または短期商用旅行でオーストラリアへの訪問を計画している方は、ビザまたはETA(電子入国許可)を申請する必要があります。ETAを認可された方は、オーストラリア国内に最大3ヶ月まで滞在することができます。
記載されたETAの資格を持つパスポートを所持している必要もあります。もしこれらの基準を満たしていない場合、eVisitorまたはe676オンライン観光ビザの資格がある可能性もあります。
ETAの申請資格があるパスポート
- ブルネイ
- カナダ
- ホンコン特別行政区
- 日本
- マレーシア
- シンガポール
- 韓国
- アメリカ合衆国
ETAは、ビザ(査証)と同じように入国を認可するものですが、パスポートにスタンプやシールなどで証明を残すものではありません。
コンピュータによる認可となりますので、申請者がわざわざ豪州ビザ事務所に出向く必要はなく、旅行代理店や航空会社で登録の申し込みができます。
ETAは DIAC のコンピューター・システムを使って、コンピューター上で入国認可の登録を受けるものです。
このサイトのETAの申し込みは、申請する方のパスポートおよびクレジットカードの必要項目をコンピューターに入力するだけです。
登録手続きは瞬時に行われ、認可された申請情報はオーストラリア政府のコンピューター上に登録されます。
オーストラリアへ渡航する際は、空港のチェックイン・カウンターにて、航空会社スタッフが旅行者の搭乗許可(ETA登録確認)をコンピューター上で確認します。
オンラインで申請できるETAの種類は、下記の通りです。
観光ETA
観光や知人・親族訪問が目的で、登録から12カ月以内に渡航し、1回につき3カ月以内の滞在を予定している場合には、観光ETAを申請します。 このビザでは仕事はできません。
短期商用ETA
商用が目的で、登録から12カ月以内に渡航し、1回につき3カ月以内の滞在を予定している場合には、 短期商用 ETAを申請します。 このビザでは仕事はできません。
観光ETAの条件
- 観光、または知人、親戚訪問が目的です。
- 発行日から12カ月間有効の数次ビザです。
- 一回の滞在期間は最長で3カ月です。
- オーストラリアでは就労してはいけません。
短期商用ETAの条件
- 商談、会合、大会、会議、などが目的の入国です。
- このETAでは、オーストラリアの会社で働くことはできません。 オーストラリア人ができないような特別な仕事ならば、短い期間での仕事は許されています。
- 発行日から12カ月以内に入国して下さい。
- 一回かぎり有効です。
- 最長3カ月まで滞在できます。
- このビザではエンターテインメント関係の仕事(演技、 ミュージカル、映画制作など) はできません。この場合、 Entertainment (subclass 420) ビザを申し込んだほうが良いです。
- 基本的に収入を得たい方は Temporary Business Entry Long Stay (subclass 457) ビザを申し込んだほうが良いです。
ETAはともに、健康で犯罪歴のない方にかぎり入国が許可されます。
更に詳しいETASの情報は、「オーストラリア観光ビザ・ガイド」さんのサイトを参照すると良いでしょう。
ETASの取得条件、取得方法などが詳しく解説されています。
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